東日本通商株式会社公式サイト
トップページ > 東日本通商 WEB SHOP
デジタル簡易無線をお使いになるには、運用免許(登録申請)が必要です。 この手続を行わずに無線機を使用すると、電波法違反者とみなされ処罰対象となります。 当社では登録申請手続を代行しておりますので、ご希望の場合はお買い求めにあわせてご依頼ください。 手続の代行は、最短で納品日に届出完了も可能です。